会社を設立するには、さまざまな手続きが必要です。また、その手続きに必要な費用も発生します。そこで、今回は会社設立の流れと費用について解説します。
はじめに
会社を設立するには、まず株式会社、合同会社、有限会社などの法人形態を決める必要があります。また、会社の名称、本店所在地、事業目的、役員などの事項を定款に記載します。
会社設立の手続きには、以下の流れがあります。
- 会社の概要を決める
- 法人用の実印を作成する
- 定款を作成し、認証を受ける
- 出資金(資本金)を払い込む
- 登記申請書類を作成し、法務局で申請する
法人設立に必要な費用の概要
会社設立に必要な費用は、大きく分けて以下の3つに分けられます。
- 定款認証費用
- 登記費用
- 手続き費用
- その他の費用
定款認証費用
定款認証費用は、定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいいます。
定款認証費用は、株式会社の場合であっても約5万円の認証費用がかかります。(合同会社は定款の認証が不要のため、費用はかかりません。)
定款の認証後の変更については、以下のとおりとなります。
日本公証人連合会ホームページ(9-4 定款認証)
- 定款の認証を受けた後、創立総会において本店所在地を他の法務局又は地方法務局管内に変更したときは、変更後の定款について改めてその本店所在地管内の公証人に認証を受けなければなりません。
- 裁判所が変態設立事項について検査役の報告を受けた結果、不当と認めて決定をしたような場合には、公証人の認証を改めて受けることなく変更できます(会社法30条2項)。このほかの事項について、改めて、公証人の認証を得る必要があるかどうかは、認証を受けた公証人に問い合わせをしてください。
- なお、会社の目的を一部修正する場合や発起人の氏名の誤記を訂正する場合など、定款の変更する内容が軽微な場合には、先に認証した定款を事実上訂正し、初めからそのような定款であるとして扱うこともあります。定款の事実上の訂正で済ませることができるかどうかは、認証を受けた公証人に問い合わせをしてください。もっとも、発起人又は社員の交替は、定款変更手続によるか、新しく定款を作成する必要があります。
登記費用
登記費用は、株式会社の場合は15万円(or資本金の額×0.7%)、合同会社の場合は6万円です。これは法務局への手数料として支払われる金額です。具体的な費用は、会社の形態によって異なる場合があります。
また、登記費用には以下の項目が含まれます。
- 法務局に提出する登記申請書の作成費用
- 法務局での登記手続きにかかる費用
- 登記簿謄本の発行手数料
なお、費用の具体的な金額は地域や法務局の規定によって異なる場合がありますので、正確な金額を知るためには、該当の法務局のウェブサイトや窓口で確認することが重要です。
登記費用は、会社設立において重要な費用の一つですので、会社設立の予算を計画する際には、登記費用にも充分な注意を払う必要があります。
手続き費用
手続き費用は、司法書士や行政書士などに依頼した場合に発生します。費用は、依頼する業者や業務内容によって異なりますが、合計5万円〜10万円前後が相場です。
その他の費用
その他の費用には、以下のようなものがあります。
- 法人用の実印作成費用
- 謄本発行手数料
- 印紙税
- その他(会社印刷物、封筒、名刺など)
総合費用の見積もり
株式会社を設立する場合の総合費用の見積もりは、以下のとおりです。
- 登記費用:15万円
- 手続き費用:10万円
- その他の費用:5万円
合計:30万円
合同会社を設立する場合の総合費用の見積もりは、以下のとおりです。
- 登記費用:6万円
- 手続き費用:10万円
- その他の費用:5万円
合計:21万円
※法廷費用以外は、ケースバイケースです。詳細は個別にお問い合わせください。
費用削減のポイント
会社設立の費用を削減するには、以下のポイントを押さえるとよいでしょう。
- 登記費用は、株式会社と合同会社で異なるので、どちらの法人形態にするのかを検討する。
- 手続き費用は、司法書士や行政書士に依頼するのではなく、自分で手続きをする。
- その他の費用は、必要最低限に抑える。
まとめ
会社設立には、さまざまな手続きが必要です。また、その手続きに必要な費用も発生します。会社設立の費用を事前に把握し、計画的に準備することで、スムーズに会社設立を進めることができます。